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【徹底解説】住宅ローンの保証人とは?知るべきリスクと必要性

住宅ローンを利用する際、多くの人が直面するのが「保証人は必要なのか?」という疑問です。

近年では保証会社の制度が一般化し、保証人が不要なケースも増えていますが、それでも条件によっては連帯保証人を求められることがあります。

保証人になることは、単なる手続きの一環ではなく、大きな法的責任を伴う重要な決断です。

この記事では、住宅ローン保証人の基本から、必要となるケース、リスク、外れる方法までを徹底的に解説します。住宅ローン契約を安全かつ安心に進めるための判断材料として、ぜひ参考にしてください。

住宅ローン保証人は原則不要ですが例外もあ

住宅ローンの利用を考えている人にとって、「保証人が必要なのかどうか」という疑問は非常に大きなテーマです。

結論から言うと、現在の住宅ローン契約では、保証人を立てることは原則として不要です。かつては多くの住宅ローンにおいて親族など個人を保証人に立てるのが一般的でしたが、現在は制度が整備され、ほとんどの場合、金融機関が保証会社と連携して保証人の役割を代替しています。

この背景には、金融トラブルの回避や契約の簡素化といった目的があります。例えば、主債務者が返済不能になった場合、従来であれば連帯保証人が責任を負う必要がありましたが、現在では保証会社が返済を肩代わりするため、個人がその負担を背負う必要が少なくなっています。

しかしながら、「原則不要」というのは「例外がある」ということでもあります。例えば、保証会社の審査に通らなかった場合や、物件の担保評価が低すぎると判断された場合、収入が不安定で信用力が低いと見なされた場合などには、個人の保証人を求められるケースが存在します。

これらの例外はあくまで限定的ですが、該当するかどうかは金融機関の審査によって異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。

住宅ローン保証人が必要となる典型的なケースとは

住宅ローンにおいて保証人が必要となる場面は限られていますが、実際にそうした状況に直面する人も少なくありません。ここでは、保証人が求められる代表的なケースを詳しく見ていきます。

ペアローンを利用するときに住宅ローン保証人が必要になる

ペアローンとは、夫婦やパートナーがそれぞれ別個に住宅ローンを契約し、協力して返済していく仕組みです。この制度の大きな利点は、2人分の収入を活かせるため、高額な物件にも手が届きやすくなる点にあります。

ペアローンは2つの独立した契約で構成されているため、一方が返済不能となった場合、もう一方の信用だけでは担保として不十分と判断されることがあるからです。例えば、夫婦の一方が失職や病気で支払いが困難になった場合、金融機関はその分をもう一方に請求できるよう、保証人契約を要求するのです。

保証人になることは、相手の返済責任まで背負うことを意味します。仮に離婚などの事情で関係が解消されても、保証人としての責務は継続されるため、法的・金銭的な負担がのしかかります。

収入合算を行うとき住宅ローン保証人が求められることがある

住宅ローンの審査において、主債務者の収入だけでは融資条件を満たせない場合、配偶者や親の収入を加えて合算する「収入合算」という方法があります。この方法により、借入可能額を増やせるというメリットがありますが、合算する人には保証人としての責任が課される場合があります。

収入合算には「連帯保証型」「連帯債務型」の2種類がありますが、特に前者では合算者が連帯保証人となるケースが多く見られます。これは、合算者の収入がローンの信用補完の役割を果たすと同時に、返済責任も一部担う形になるからです。

このような仕組みは、住宅ローンの承認を得るためには有効ですが、連帯保証人となることで、予期せぬ責任を負う可能性が出てきます。

収入合算を利用する際には、合算者との信頼関係が非常に重要です。また、事前にそれぞれの役割や法的責任を理解し、万一のときの対応策までしっかり考慮しておくことが求められます。

住宅を共有名義で購入すると住宅ローン保証人が必要となる

住宅を共有名義で購入するケースも、保証人が必要になる代表的なパターンのひとつです。共有名義とは、夫婦や親子などが不動産の持分を分けて登記することを指し、それぞれが所有権を持つ形になります。このような形態でローンを組む場合、双方が住宅ローン契約に関与することになり、どちらか一方が保証人になる必要が出てくることがあります。

金融機関としては、1人の収入だけでは返済能力に不安があると判断した場合、共有者の協力によって信用補完を図ることが目的です。また、共有名義で購入する以上、双方が責任を分担するべきという考えから、保証人を設定することが求められる場合もあります。

注意すべきは、名義を持っているからといって返済義務が自動的に発生するわけではなく、契約の内容次第では一方的に保証責任を負うこともある点です。

保証会社の担保が不十分と判断されると住宅ローン保証人が必要になる

住宅ローンの契約においては、通常、保証会社が債務保証を引き受けることで、個人の保証人は不要となるのが一般的です。しかし、物件の担保評価が著しく低い場合や、借入希望額が過大と判断された場合など、保証会社だけではリスクを担保しきれないと金融機関が判断したときには、追加で個人の保証人を求められることがあります。

これは、主債務者が返済不能になった場合に備えて、回収リスクをできる限り減らすための措置です。特に、中古物件や再建築不可物件、相場よりも価格が高い物件などは、担保としての価値に不安があるため、保証人が求められるケースが増えます。

また、借り手の信用情報に過去の延滞や債務整理などがある場合、保証会社の審査を通過できないこともあります。

住宅ローン保証人の役割と責任を理解しよう

住宅ローンの契約において、保証人が果たす役割は非常に重要です。万が一の事態に備え、金融機関は保証人に対して強い法的責任を課すことがあります。ここでは、住宅ローン保証人の具体的な役割と責任、そして似たような立場にある他の概念との違いについて詳しく解説していきます。

住宅ローン保証人にはどのような責任があるのか

住宅ローンの保証人は、主債務者が返済できなくなったときに、その債務を代わりに支払う義務を負います。特に「連帯保証人」となると、主債務者とまったく同等の責任を持つことになり、金融機関から直接請求されても異議を唱えることはできません。この責任は非常に重く、保証人にとって大きなリスクとなります。

加えて、保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」が認められない場合があり、連帯保証人となった時点で、主債務者の状況にかかわらず、返済の責任を即座に負うことになります。

保証人と連帯保証人と連帯債務者の違いを明確に理解する

住宅ローン契約においては、「保証人」「連帯保証人」「連帯債務者」という3つの立場が登場しますが、それぞれの責任や法的な意味合いには大きな違いがありますので説明します。

まず「保証人」とは、主債務者が返済できなくなった場合に、その債務を代わって返済する義務を負う人です。ただし、通常の保証人は、債権者が主債務者に請求を行い、それでも回収できなかった場合にのみ責任を負います。このため、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」といった法的保護が存在します。

一方で「連帯保証人」は、主債務者と同等の義務を負う存在です。債権者は、主債務者に請求せずとも、直接連帯保証人に返済を請求することができます。また、連帯保証人は法的保護を一切受けられず、債務の全額を肩代わりする可能性があります。

そして「連帯債務者」は、そもそも住宅ローンを「共同で借りている」人のことを指します。この場合、債務の全体に対して責任を負うため、法的には主債務者と完全に同一とみなされます。つまり、金融機関から見れば「借金の半分」ではなく、「全額をそれぞれに請求できる」ということになります。

住宅ローン保証人は誰に頼めばよいのか迷ったときの判断基準

住宅ローンの契約において、やむを得ず保証人を立てる必要が出てくるケースがあります。そんなとき、多くの人が頭を悩ませるのが「誰に保証人を頼めばよいのか」という点です。

ここでは、保証人選びの基本的な考え方と、現実的な候補について詳しく解説します。

基本的には保証会社に依頼するのが安全

住宅ローンにおける保証人の問題を回避する方法のひとつが、「保証会社」を利用することです。現在、多くの金融機関は、個人の保証人を立てる代わりに保証会社を利用することを推奨しています。保証会社は、住宅ローンを契約する際に一定の保証料を支払うことで、主債務者が返済できなくなった場合のリスクを引き受けてくれる存在です。

この制度を利用する最大のメリットは、身近な人に保証人の責任を負わせなくて済むことです。住宅ローンの返済期間は長期にわたるため、その間に何が起きるかは誰にも予測できません。たとえ親しい関係でも、返済が滞った際には、保証人に多大な負担がのしかかることになります。その点、保証会社であれば、そうした精神的・経済的リスクを回避できます。

可能であれば、まずは保証会社の利用を検討することが、もっともリスクの少ない選択といえます。

住宅ローン保証人を頼む場合は親または配偶者が一般的

保証会社を利用できない、あるいは保証会社による保証だけでは不十分と判断された場合には、やむを得ず個人に保証人を依頼することになります。その際に現実的な候補となるのが「親」「配偶者」といった家族です。

親や配偶者に保証人を依頼することには、一定の信頼関係や経済的なつながりがあるため、比較的合意を得やすいという利点があります。

しかし、このような家族間での保証人契約には、十分な注意が必要です。親子関係や夫婦関係であっても、将来的にトラブルが発生することは珍しくありません。離婚や相続、収入状況の変化などがあった場合でも、保証人の責任は法律的に免除されません。

また、保証人になってもらう場合には、事前にそのリスクや責任範囲をしっかりと説明し、納得してもらうことが何より重要です。契約書のコピーを渡し、どのようなケースで責任が発生するかを明示したうえで、書面で同意を得るようにしましょう。

住宅ローン保証人になることのリスクとは何か

住宅ローンの保証人になるという行為には、大きな責任とリスクが伴います。特に「連帯保証人」として契約する場合、その責任は想像以上に重く、人生設計に大きな影響を与える可能性もあります。

離婚や死亡後も住宅ローン保証人から外れられない場合がある

住宅ローンの返済期間は通常20年から35年と長期に及びます。そのため、契約当初は問題がなくても、年月の経過とともに様々なライフイベントが発生する可能性があります。その中でも特に注意すべきなのが「離婚」や「死亡」といった家族構成の大きな変化です。

法律上は離婚しても契約関係には影響がないため、元配偶者が住宅ローンの返済を滞らせた場合でも、連帯保証人としての責任を負い続けることになります。

また、主債務者が死亡した場合でも、その時点でローンが残っていれば、連帯保証人には引き続き返済の義務が生じます。生命保険や団体信用生命保険でローンが完済されるケースもありますが、契約内容や保険の適用条件によっては、保証人に請求が来る可能性もあるため、契約前にしっかりと確認しておくことが重要です。

住宅ローン保証人は住宅ローン控除を受けられないので注意

住宅を購入する際の大きな節税制度として知られるのが「住宅ローン控除」です。この制度は、住宅ローンを借り入れた人が、年末時点の残債に応じて所得税や住民税の一部が控除されるというものです。しかし、ここで重要なのは、「住宅ローン控除の対象者は実際に住宅ローンを借りている人に限られる」という点です。

つまり、連帯保証人は住宅ローンの契約には関与していますが、あくまでも保証人であり、自ら借りているわけではないため、この制度の恩恵を受けることができません。

これにより、家計を支援しているにも関わらず、税制面での優遇を受けられないという不公平感を感じるケースもあります。

住宅ローン保証人が自己破産した場合一括返済が求められる可能性がある

もうひとつ、住宅ローン保証人が直面する深刻なリスクが「自己破産による影響」です。万が一、保証人自身が経済的に困窮し、自己破産を選択せざるを得ない状況に陥った場合、その影響は本人だけにとどまりません。主債務者にも重大な影響が及ぶ可能性があるのです。

具体的には、連帯保証人が自己破産したことによって、金融機関はローンの回収リスクが高まると判断し、主債務者に対してローンの一括返済を求めてくることがあります。これは、保証人という信用補完の機能が消滅したと見なされるためであり、金融機関としては回収の安全性を確保するために一括請求に踏み切るのです。

保証人になるということは、単に書類にサインをするだけで済む話ではありません。万が一の事態を想定し、保証人としての責任を果たし続けることができるかどうかを慎重に見極める必要があります

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住宅ローン保証人を途中で外せるケースについて

住宅ローンの連帯保証人になった場合、その責任は基本的にローンが完済されるまで続きます。

一度契約を結んだ以上、原則として変更が認められにくい中で、唯一の「脱退」手段とも言える重要な情報です。ここでは、実際に保証人から外れることができる具体的な方法について、実践的な視点で解説していきます。

住宅ローンの借り換えを行えば保証人から外れることが可能

住宅ローンの借り換えとは、現在利用している金融機関から別の金融機関へローンを乗り換えることを指します。この手続きを行うことで、新しいローン契約を結ぶこととなり、その際に連帯保証人を不要とする条件で契約することが可能になるケースがあります。

ただし、借り換えには審査が必要であり、借り手の信用状況や収入状況、物件の担保評価などによっては借り換えが難しいケースもあります。また、手続きにかかる費用(事務手数料・登記費用・保証料など)も考慮しなければなりません

住宅ローンの繰り上げ返済によって保証人から外れることもできる

住宅ローンの返済途中でまとまった資金が手元にある場合、「繰り上げ返済」を行うことで、保証人の責任を早期に終了させることが可能です。繰り上げ返済とは、ローン残債の一部または全部を予定より早く返済する方法であり、返済期間を短縮したり、支払利息を軽減することができます。

この方法で住宅ローンを完済すれば、契約そのものが終了するため、保証人としての責任も同時に解消されます。

ただし、繰り上げ返済を行う際には金融機関に手数料が発生する場合があります。また、全額返済しない限りは保証契約が継続されるため、「どれだけ返済すれば保証人を外せるのか」という点については、事前に金融機関に確認が必要です。

まとめ

住宅ローンを組む際、保証人の問題は非常に重要かつ見落とされがちなテーマです。特に「連帯保証人」となる場合、その法的責任は主債務者とほぼ同等であり、万が一の際には多額の債務を背負うリスクがあることを忘れてはなりません。

住宅ローンの契約は長期間にわたる責任を伴うものです。その中で保証人制度は、借りる側だけでなく、関わるすべての人にとって重大な影響を及ぼす制度です。正しい知識と冷静な判断をもとに、適切な選択をすることが、住宅ローンを「安心」につなげるカギとなります。

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著者について

Nobuo Nakatsu

多業種で経営・営業を歴任し、国際的なマネジメント経験を持つ住宅コーディネーター。
現在はSOSHIN HOME CRAFTにて建築分野の専門性を高め、性能・デザイン・価格の最適バランスを追求。
建築・古民家・ファイナンスの資格を活かし、確かな知識と実践力で理想の住まいづくりを提案しています。

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